複製権

2017.01.12

複製権とは

 複製権は、著作権の根本をなすものだ。複製という概念は幅広いもので、単に書き写すこと、模写することも複製になる。また、複写機で著作物をコピーすること、文字や画像、動画など著作物のデータをコピーすることも複製にあたる。

 印刷は長年にわたって著作物の複製を実現する主要な技術となっていた、印刷という複製技術と複製物の市場(出版市場)が存在することによって、財産権的な権利として著作権が成り立っている。印刷に次いで、録音、録画などの新しい複製技術が登場するとともに、複製権の範囲や制限についての議論が展開されてきた。また、技術に関連した市場も形成される。

 たとえば、電子書籍では、著作物を格納した電子書籍コンテンツだけでなく、表示用の専用デバイス、汎用的な表示ソフトウェア、DRM(Digital Rights Managemet)、電子書籍制作システムなど多様な市場が形成される。

 

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©コピーライトマーク

 書籍などにある「© 著者名、Printed in Japan」など、「マルシー」マークは「Copyright」を意味する記述で、著作権の発生要件として表示を求める方式主義の国において、著作権表示を行うために記載されたものだ。

 日本のような無方式主義の国では著作物を創作した時点で著作権が発生するため、著作物の複製物に特定の表示を行う必要はない。しかし、無方式主義の国における著作物でも、方式主義の国において著作権保護を得るために、コピーライトマークを付けることが行われていた。

 それというのも、かつてアメリカが方式主義の国であり、無方式主義を義務づけるベルヌ条約を締結していなかったためだ。アメリカは1989年にベルヌ条約を締結して無方式主義を採用し、無方式主義が世界の大勢になった。そのため、もはやコピーライトマークには著作権に関する法的な意味は存在していないといえる。しかし、著者名が欧文で表記されていることは、便利なこともあるような気もする。

 

複製と盗用

 著作者は、複製版の製作者(出版社など)と契約を交わして複製を許諾するが、著作物の違法な複製は複製といわれないことが多い。他者の著作物をコピペして自らの名前で発表することは盗用や盗作といわれる。コンテンツ商品の内容や意匠も含めて、同様のものを量産して販売することは海賊版と呼ばれる。

 

私的利用のための複製

 現在、私たちはごく普通にテレビ放送を家庭で録画して視聴している。CDの音楽を携帯プレーヤーに入れて楽しむこともできる。それは、「私的利用のための複製」は著作権法の例外だとされているからだ。

 「私的利用」という規定がなかった米国の著作権法の下では、カセット型ビデオレコーダー(VTR)が登場したときに激しい対立が起こった。1976年に映画会社がVTRを製造販売しているソニーを著作権法違反で訴えたのだ。ベータマックス訴訟と呼ばれるこの事件は、映画というソフト業界とハードウェア業界の対立という様相を呈し、期間は8年におよび、米最高裁で5対4という僅差でソニーが勝訴した。これによって、VTRは世界的な市場を獲得したといえる。

 

キャッシュのための複製

 インターネットの時代、デジタルの時代になり、新たに「複製」が取り上げられたことがある。キャッシュやバックアップにおける複製は違法かという問題だ。インターネット上で動画などを配信する場合は、通信の円滑化や継続を保証するために、一時的にデータを記録するキャッシュサーバーやバックアップサーバーが設定される。ストリーミング配信でも、PC側でキャッシュが行われることで、切れ目のない再生が可能になる。

 このような一時的に記録されるデータも複製であり、権利の侵害だという意見があった。しかし、一時的なデータの複製は2010年の著作権法改正で権利侵害にならないことになった。通信を障害なく実施するための一時的な複製として、(1) アクセス分散のためのミラーリング、(2) ネットワークの障害などに備えたバックアップ、(3) 効率的な通信を実現するキャッシュがあげられる。

 

 

[清水 隆 20170112]